“虚構新聞を信じて怒ってる人たちをあらかじめブロックしておくと災害時に有効なので虚構新聞は有益”
Twitter / @sho_kotsu (via zakurochan)
タイトルに「虚構」と入ってるのに信じる人間は救い難い。
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Twitter / @sho_kotsu (via zakurochan)
タイトルに「虚構」と入ってるのに信じる人間は救い難い。
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問
携帯電話のソーシャルゲーム「コンプリートガチャ」というものが問題になっていますけれども、消費者担当大臣としてのこれについての御認識を教えてください。
答
まず個別の事例についてのお答えは基本的には差し控えておきたいと思っておりますが、一般論で申し上げますと、インターネット上のカードを複数揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、これまで景品表示法に基づく措置をとった例はなく、景品表示法の規制が及ぶことを明確に示す運用基準等も存在をしておりません。
そこでまず、本件に係る景品表示法上の考え方を可能な限り早期のうちに明らかにすることにより、事業者及び一般消費者に対し注意喚起をすることを検討いたしております。
問
違法と、そして規制すると、そういう方向での検討ということでよろしいんでしょうか。
答
まだそこの段階まで申し上げているわけではなくて、景品表示法上の考え方を可能な限り早期のうちに明らかにして、事業者及び一般消費者に対し注意喚起することを検討しているということで、まず段取りとしては、そういった中で、様々な事業者から聞くというふうな作業もあろうかと思っております。
問
一通り聞いて、いつぐらいに見解を発表される、運用基準を発表されるんでしょうか。
答
少なくとも注意喚起をして、こうしたことのソーシャルゲームの問題性がもっと大きくなる前に、一定の方向性を出す必要があろうかと思っております。
問
それは、目途としては大体いつぐらいというスケジュールはあるんですか。
答
今の段階では申し上げるところではありません。
問
景品表示法のカード合わせ、禁止されているカード合わせに当たるんじゃないかという見解を先般消費者庁長官が示しましたけれども、それについては大臣はどういうふうにお考えですか。
答
その可能性はあるというふうに思っております。
景品表示法では、二つ以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法、いわゆるカード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供について、景品類の価額の大小を問わず禁止しております。
一般論として、カードは有体物かインターネット上のものであるかに関わらず、カードを複数揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、一般消費者に提供されるレアカードは、カード取引に顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給するカードの取引に付随して相手方に提供する経済上の利益として、景品表示法の景品類に当たると認められます。その提供は、告示で禁止されているカード合わせの方法を用いた懸賞によるものであれば、景品表示法上禁止される行為、つまりカード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供に該当すると考えております、ということであります。
問
そうすると、ただいまネット上に問題になっているコンプリートガチャはカード合わせに当たると考えていいんですよね。
答
大体そういうことになろうかと思います。ただ、どちらにしても、もう少し会社側に対して調査といいますか、聞き取りをして判断をしていくということになろうと思います。
問
法律論はさておき、そもそも子供が1回ぽちっと押すだけで300円をばんばん使う、アイテムをいっぱい買っちゃうと、そういうような現状ゲームなんですけれども、それについて大臣はどういうふうに。
答
極めて射幸心をあおるということは間違いなくて、御案内のとおり、何十万円もの請求が1か月で来た事例もあるわけであります。したがって、ソーシャルゲームが社会問題化既にしているわけでありまして、そうしたことに関しては、私は一定の抑制的な方向性を打ち出すことは必要だろうと、注意喚起をすることも必要だろうと思っております。
問
事業者はどういうふうにすべき、つまり今これをやっている事業者はプロ野球団を持っているほどの大企業なんですけれども、そういう大企業がこのような商法をしていることについては、どうお考えでしょうか。
答
それについては個別の議論になるわけでありますが、どちらにしても聞き取りをして、その後聞き取りを受けて、さらに先に注意喚起をどうやって行うか議論を進めていくことになろうかと思っております。こういった様々な状況、我々の着目も見て、事業者側も色々な検討をして協力をするのではないかというふうに私は期待しております。
(中略)
問
ゲームについてもう一点。今度は国家公安委員長としてお伺いいたしますが、つまりこれについて、ガチャのシステムに対しては賭博であるとか、そういうような指摘も出ています。つまり、景品表示法の観点だけではなくて、その他の法律でも取り締まるべきという意見もあるんですけれども、それについては如何でしょうか。
答
これは今御指摘のような議論もあろうかと思いますが、関係部局において議論し、適切に対処するということで、この場における私のコメントは差し控えさせていただきます。
松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年5月8日(火)10:01~10:10 於)警察庁第4会議室)
(Source: caa.go.jp)
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問
読売新聞の上原です。
昨日、ソーシャルゲームなどを展開している事業者たちが協議会か何かを開き、今朝の報道にもあったのですが、子どもたちを中心に利用額の制限をきちんと設けていこうと。多分自主的なガイドラインのようなものだと思うのですが、そういう動きが出ました。
例えば、消費者庁として、子どもたちの実際、ソーシャルゲームを巡る金銭被害、もしくはそのトラブルみたいな相談というのは、このところ増えていたり、その辺把握しているものがもしわかればあるのかということが1点と。
あと今回のような業界や業界団体の動きを受けて、改めて何か対策ですとか、注意を呼びかけるといった何かアクション、お考えの部分があれば教えてください。
答
この問題は、消費者庁としても注目をして、動きを注意深く見ています。相談件数の推移というのはわかりますか。
相談件数の推移は、ちょっと今手元に資料ありませんので、また終わったら至急お知らせするようにします。
事業者がそれぞれ自主的な取組みを始めているということも把握していますので、そういった取組みにもし協力できるところがあれば、協力することももちろんやぶさかではありませんし、適切なものになるように今は注視をしていくということです。
消費者庁として、景表法上、場合によっては問題になるようなケースが出てくれば、そういうものには適切な対応、すぐ法的処分ということに限らず、景表法上の問題がどうなるのかということもちゃんと見ていかなければいけないと思っていますので、そういった検討も内部では今しているところです。
問
最後におっしゃった景表法上の何かやらなければいけない部分など、検討しているということなのですけれども、もうちょっと例えばそのイメージとして、こういうケースだとこういうことが可能性としてあるですとか、何かこういう場合だと、景表法だけではなくて、場合によっては警察なんかと連絡を取り合った一種詐欺のようなことが悪質な場合には行われることもあるかと思うのですけれども、何か想像されるケース、もしくはイメージされているケースのようなものがあれば、もしわかりやすいものがあれば教えていただきたいのですが。
答
ちょっとまだ結論を出していない段階で、余り予断でお話しするようなことは避けたいと思いますが、ソーシャルゲーム上のガチャなど、それ自体が直接景表法上問題が生じるとか、対象になるということではないと思いますが、カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられますので、それを踏まえた考え方を整理をして、消費者庁の考え方をまず示すということが必要なのではないかと考えています。そういった検討もしているところです。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月24日(火)14:59~15:18 於)消費者庁6階記者会見室
(Source: caa.go.jp)
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問
あと引き続いてですが、資料1のところで、消費者庁では、集団的消費者被害をなくすための訴訟制度導入とありますが、これは法案提出の見通しはどうなっていますでしょうか。
答
今、とにかく一生懸命、法案作成の作業を進めているところです。ただ、新しい法律で新しい考え方に立った訴訟制度ですので、詰めるところが、論点がとても多くて、制度の考え方としては、すっきり整理したところも実際に条文にしていく作業というのは、かなりたくさんの論点を整理しないと書き込めないというようなことなので、ちょっと時間がかかっているというのが率直なところなんです。引き続き何とか今国会に提出したいということで、消費者庁としては努力をしているところです。
問
雰囲気としては、若干後退している雰囲気なのでしょうか。
答
後退しているというか、ここまで時間がかかってますので、予想以上に法案化をしていく作業というのが大変な作業になっているということです。こちらの姿勢として後退しているということでは、一切ないですけれども。
福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月24日(火)14:59~15:18 於)消費者庁6階記者会見室
(Source: caa.go.jp)
linkぶっちゃけ、著作権なんてユーザーから見えないのが一番だったんです
著作権って何?
・著作権法での定義
・文化庁のテキストから図
・正直面倒くさい
「他人が創作したコンテンツにただ乗りさせず、不当に競合する商売やバラマキをさせない」ための法律
とりあえずこんなところで
link俺的には、「ぶっちゃけ、著作権なんてユーザーから見えないのが一番だったんです」という感じで話そうかと。そして積み重なる反例の数々(笑)。
(1)受容環境の変化(2)立場の変化(3)「私的領域」の侵食‥‥といった流れで考えている。
どうせ誰も見てないから、ここで構想を練ってしまおうかと思った次第。
(1)受容環境の変化
受け手に影響を与える法改定
~主に価格面
・貸レコード問題(貸与権創設)
・洋楽レンタル壊滅(海外権利者)
・レコード保護期間延長
・上記保護期間の遡及適用(復活)
・邦楽還流盤(還流防止措置)
・著作権等保護期間延長?(TPP)
(2)立場の変化
受け手から送り手への変化の加速
(ただし作り手とは限らない)
・ネットオークション
・ブログ
・ストリーミング動画配信
→のちに包括契約で一部解決
・動画共有サイト
→包括契約
・ファイル共有
・官業法(隠れた好影響)
→詳しくはおそらく後で(笑)
(3)「私的領域」の侵食
法が立ち入らない原則を越えて
・技術的保護手段の回避を伴う複製
・私的録音録画補償金
・違法配信からのダウンロード違法化
・上記違法ダウンロード罰則化(案)
各項目の年を調べること。
必要な箇所では条文を引用すること。
例示可能な場合には現物を用意
結論:デジタルネットワーク化が発達した現在では、現行の著作権法はその存在を全く無視できない。
おそらく簡素化して全面改正しても難しかろう。
デジタルネットワークにおけるすべての行動に関して利用補償金を定めて、現行法で適法・違法なものすべてを許可する形にならなければ「ぶっちゃけ、著作権なんてユーザーから見えないのが一番だったんです」という時代には戻れない。
著作権マニアばかりが増えちゃう(笑)
さて、契約とビジネスモデルでそれに近いものが構築できるか?
※結論をもっと短くまとめないとダメよ
linkざっと読んだ感じでは、Google Driveの件って騒ぎ過ぎじゃねえのか?と。
(1)Googleの利用規約については、アップロードされたコンテンツに関しGoogleが得る利用許諾の範囲が広すぎるのではないかという議論が別にあり得る。
(2)しかしDropBoxにおいても、限定的ではあるがサービスを運営するのに必要な利用許諾は得られたものとする規定が存在する。(DropBoxはGoogleほど共有されたコンテンツを利用して別サービスに展開する必要性は低くないため、規定も限定的になるのが自然だろう。)
(3)マイクロソフトに至っては、見事なほど包括的な利用許諾条項を盛り込んでいる。
結局のところ、コンテンツの共有を目的としたサービスは、たとえば先行しているブログサービスやSNSを含め、サービス事業者に当該コンテンツの利用を許諾させる規約が用意されていることが多く(中には2ちゃんねるみたいに権利譲渡を仕込むことすらある)、割とオーソドックスな手法であると言えよう。
Googleが「また」evilな方向に走ったと騒ぐためには、現在挙げられている程度の根拠では足りない。どこが行きすぎているのか、それは本当に先行サービスに許容される範囲を超えるものなのか、そもそも論として許されない行為なのか——といった観点から議論を深める必要がある。
オラは一抜けた(笑)。
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マイクロソフトの使用条件
更新日: 2010 年 8 月 1 日
発効日: 2010 年 8 月 31 日
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お客様の素材およびプライバシー
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Dropbox サービス利用規約
最終更新日 : 2012年3月26日
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プライバシー ポリシー
最終更新日: 2012年3月1日
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