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和解条項

1控訴人・附帯被控訴人・反訴原告である「松本零士」こと松本晟(以下「控訴人」という)は、平成18年10月19日から同11月9日の合計14回のテレビ番組の出演(生出演及び録音・録画出演の双方を含む)において、被控訴人・附帯控訴人・反訴被告である「槇原敬之」こと槇原範之(以下「被控訴人」という)作成に係る別紙表現目録記載1の表現(以下「表現1」という)と、控訴人作成の別紙表現目録2記載の表現(以下「表現2」という)との関係に関する一連の発言によって、被控訴人の社会的評価に相当の影響を与えたことにつき、陳謝の意を表明する。

2控訴人及び被控訴人は、表現1と同2との関係につき、異なる評価による見解を有するに至ったことを確認すると共に、このような見解の相違が生じたことが、双方にとって不本意であることを認める。

3控訴人は、表現1を含む別紙歌詞目録記載の歌詞に基づく曲目のテレビジョンにおける放映、ラジオにおける放送、インターネットを通じた配信及び当該曲目を録画・録音した物品の
製造並び販売その他現在知られ将来開発されるあらゆる利用に異議を述べない。

4被控訴人は、控訴人が権利を有している商標登録番号第5256025号、及び同5256026号の商標登録に係る商標登録に対する異議申立てを速やかに取り下げる。

5控訴人及び被控訴人は、知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10008号、同第10011号、同第10039号において行った相手方に対する請求を全て放棄する。

6以上の条項以外に、被控訴人と控訴人との間には、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

7訴訟費用及び和解費用は、各自負担とする。

以上

http://www.makiharanoriyuki.com/topics/release.html

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