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“○岩倉参考人 (中略)ネット権が制約する権利の対象は何かというご質問かと思いますけれども、まず上野先生もご理解いただいていると思うのですけれども、私ども先ほども言い訳をしながらご説明しましたけれども、説明が非常に不十分で、またネット法とかネット権という言葉がひとり歩きした部分もございますが、ネット権は、従来の感覚でいう独占権を与えているものでは決してございません。今日のパワーポイントの最後のページにも書きましたとおり、その趣旨はいわばネット許諾権でございまして、ネット上でコンテンツが流通するのを利用しよう、あるいは流通させようという人がいたときに、それを許諾する権利でございます。もちろん、自らも許諾されるといいますか、自らも利用できるのでネット権者という言い方をしたのですけれども、上野先生ご指摘のとおり、ネット権者は、逆に、ライセンスを受けたいという人から適正な要請があった場合にはこれを許諾する義務を負う方向で私どもは考えておりますので、ネット権者が権利を独占するものではないというのは、まずそのとおりでございます。”

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/dai4/4gijiroku.html

これは、その場で聴いていてもどうも理解できなかった。独占権でないと言ってるようなのだけど、じゃあ「許諾権」だというのはどういうことなのか。他人に対する禁止権としては働かないのか(応諾義務は想定されているようね)。

「〜権」と名付けるがゆえの行き違いというのも多分にあると思うし、また著作権的な懸念について詰めずに「〜権」を考えてしまっているきらいもある。

「ネット権」を持っているものから許諾されたものはさすがに「許諾権」を持たないのよね? しかし「ネット権」は独占されないという。複数のプレイヤーが「ネット権」を持つのか。しかしその「ネット権」者は誰から権利を与えられるのだろう。誰がどう判断して? 許諾された者が許諾権を持つわけではないのに、誰かがネット権者に許諾しないかぎり複数のネット権者なんて生まれないよねぇ。そのおおもとの許諾者って誰?

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