“まず、決定主体について検討いたします。規範の決定主体が国会であるか、裁判官であるかという違いは、要するに、国会における民主的な多数決によって規範の正統性を担保するのか、それとも裁判官、すなわち難しい司法試験を優秀な成績で突破し、その後も法適用の訓練と経験を積んだ専門家の正義感情や良心によって規範の正統性を担保するのか、という問題であります。これは換言すれば、国会と裁判官のどちらがつくった規範を国民が信頼するのかという問題でもあります。そうすると、少数者や、たとえ多数であっても意見集約が困難な人々の利益を保護すべき場合には、多数決原理で是非を決するのはよろしくないものですから、個別規定よりも一般規定のほうがより望ましいということが、一般論としては言えると思います。”
デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(第6回)議事録
島並参考人の発言から。一般規定と個別規定の性質の違いを幾つか挙げた中、この見方って面白いなと思った。
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