“ まず、ご覧いただいてわかりますように、フェアユースを認める判決が出た後、その点について特段立法的手当てがなされていない例としてSony事件やSega事件などが挙げられます。
なぜ立法的対処がなされないのでしょうか。この点、米国は判例法の国であるからというのが一つの有力な答えであろうと思いますが、15枚目ではSony最判を例にそれ以外の理由を考えてみました。
Sony最判は図の丸2の部分、すなわちタイムシフト目的の録画がフェアユースに当たると判断しただけで、例えば丸3の部分、すなわちライブラリ目的の録画については結論を示していません。結果、仮にSony最判の判示を立法化しようとすると、丸3の部分をどうするかという議論をしなくてはいけないことになりますが、それが容易ではないだろうということは簡単に想像がつくわけです。この点、争点を絞り込んで事件の解決を目指すことを求められる司法過程と、広く関係者の利害を調整することが求められる立法過程の違いとが明らかになっている部分と言えるかもしれません。
ちなみに、家庭内録音の分野は、この課題に取り組むことになったわけですが、時間の関係もございますので、この点の説明はとりあえず省略させていただきます。”
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/dai6/6gijiroku.html
奥邨参考人の発言から。このSony裁判での「フェアユース」の範囲は意識しておく必要がある。無論、これの外(ライブラリ目的の録画)がフェアユースでないと決まったわけではないが。
俺、米国著作権法についてはチンプンカンプンだから、家庭内録音に関する法律についても詳しいことを知らない。勉強しないと。
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