Untitled #9RSSarchive

“ 24枚目をご覧ください。デジタル・ネットワーク術は著作物を利用する技術と言っても過言ではない部分がございます。今や、著作物を利用するに際して、デジタル機器等を利用するのはむしろ当然の状況です。また、ブロードバンドネットワークの進歩・普及の結果、ユーザーの手元の機器ではなく、リモートに存在する機器等で著作物を利用し、その結果をネットワーク経由で表示可能とするサービスも珍しくなくなりつつあります。
 このような状況を前提にする限り、ある利用形態がフェアユースに当たるか否かという問題と、そのような利用形態を可能とする機器やサービスの提供行為等が法的にどのように評価されるかという問題とは相互に密接な関係を有しております。つまりSony最判が直面した問題は、今も重要な問題であり続けるわけです。
 もっとも、このような意味でSony最判の先駆性を改めて評価することは、Sony最判が示した解決策が現時点、そして将来においても手離しで適用可能なものであると肯定的に評価することとは別問題です。というのも、既に触れましたように、Sony最判は当時のVCRの使用状況のスナップショットに基づく判断の面が少なくなく、またそれがもたらした効果も、大いに偶然の側面があるからです。
 では、今後の時代にとって望まれる解決策とはどのようなものなのかという点に焦点が移るわけですが、この点は二次的侵害論等の議論になり、本日のテーマから離れますので、ここでは2点だけ関連する点をご紹介するにとどめたいと思います。25枚目をご覧ください。”

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/dai6/6gijiroku.html

奥邨参考人の発言から。「Sony最判は当時のVCRの使用状況のスナップショットに基づく判断の面が少なくなく、またそれがもたらした効果も、大いに偶然の側面があるからです」の指摘に重みを感じざるを得ない。

しかし、このフェアユースを現在の状況にも敢えて援用して主張していきたいね。

link