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○中山会長 この場の意見の大勢は従来の制限規定は残すと、あるいは検索エンジンとか調査・研究のための複製規定は新たに設けると、その上で一般条項、フェアユースも設けるというのが大勢だと思います。そうすると一般規定が望ましい事項と個別規定が望ましい事項を分ける意味があるかどうか、ちょっとわからないんですけれども、分けるとしても例えば一般規定が望ましいとされているものの冒頭に障害者の規定が入っています。恐らく障害者は少数者であって、国が大きなコストをかけて立法するよりは、個々的な解決のほうが総コストが低いということだと思うんですけれども、しかし考えによっては障害者というのは弱者で、弱者に訴訟負担を強いていいかとか、等の問題もありますよね。ですから、なるべく障害者に対してはきめ細かく個別規定でやってあげたほうがいいだろうという意見もあると思いますし、検索エンジンに関しては恐らく次の通常国会で成立すると思いますけれども、日本では個別規定になりそうですけれども、アメリカではフェアユースで処理されています。余りどっちの事項と、そこを分けられないのではないかという気もするんですけれども、それはどうでしょうか。

○島並参考人 レジュメ2ページに掲げました主体について2つ、時期について2つ、合計4つの観点は、相互に相対立する結論になることもあり得るのだろうと思います。
 たとえば、障害者対応について一般規定が望ましいというのは、正統性担保の観点からはそう言えるということに止まります。これとは別の、情報収集のコストをだれが負うのかという観点から見れば、まさに中山先生から今ご指摘がありましたとおり、障害者には酷な面も出て参ります。そのコストを直接的に負うのは、教科書会社とか、あるいは放送局だろうと思いますけれども、そうだとしても零細な出版社が点字本をつくるに際して、適法性を主張するコストを負えるのかという問題は、確かにご指摘のとおりです。
 そこは、異なる結論を導き得る4つの観点について、どれを最も重視するのかという、さらにまた先の調整が必要なのでありまして、本日のご報告から一刀両断に結論が出るわけでは残念ながらありません。本日は、一般規定導入に際して求められる検討の視点を提供させて頂いたということでございます。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/digital/dai6/6gijiroku.html

中山会長の「この場の意見の大勢」に注目。これまでの専門調査会の締めや事務局説明でも繰り返されてきた内容ではあるけれども、確認的にまとめられている。これが終盤の合意宣言の伏線になっている(意図してのことか?)。

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